高松高等裁判所 昭和39年(行ケ)2号 判決 1966年5月30日
原告 足立健三 外四名
被告 愛媛県選挙管理委員会
主文
被告が昭和三九年五月一六日付をもつてした、昭和三八年四月三〇日執行の愛媛県伊予郡松前町議会議員選挙の効力に関し、原告らがした審査申立を棄却する旨の裁決を取り消す。
右選挙を無効とする。
訴訟費用は、被告の負担とする。
事実
原告ら訴訟代理人は、主文第一、二項同旨の判決を求め、
被告訴訟代理人は、「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を求めた。
原告ら訴訟代理人は、請求の原因として、つぎのとおり述べた。
一 原告らは、昭和三八年四月三〇日執行された松前町議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)の効力に関し、松前町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に対し、異議の申出をし、町委員会が昭和三八年六月二七日異議棄却の決定をしたので、被告に対し、審査の申立をしたところ、被告は、昭和三九年五月一六日右審査申立を棄却する旨の裁決をした。
二 選挙人名簿にかしがある。
選挙人名簿は、権限ある選挙管理委員会において、公職選挙法(以下「法」という。)の定める厳正な手続規定によつて調製されるべきであるのにかかわらず、本件選挙に際し使用された名簿には、無資格者が登載されていたので、訴訟の結果、昭和三九年一一月一二日三六名について登録取消の判決が確定したのであるが、町委員会は、補充選挙人名簿の調製に当り、印鑑偽造、印鑑濫用などによる登録申請を調査不十分のまま多数受理登載し、その結果、選挙の管理執行規定に違反した選挙が執行された。
三 不在者投票手続に違法がある。
不在者投票は、法四九条の規定によれば、選挙人にして、選挙の当日みずから投票所にいたり投票することができない旨を証明するものについて、これを行なわせるべきものであり、公職選挙法施行令(以下「令」という。)五二条所定の適法な証明書を徴して投票用紙および投票用封筒を交付すべきものであるのにかかわらず、町委員会は、これらの規定に違反し、特定候補者のため計画的無秩序に投票用紙などを交付して投票させており、選挙後にいたり証明書を追補して規定違反の事実を隠ぺいしようとするなど不正違法の行為を敢てし、選挙の自由公正を著しく阻害した。
四 選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある。
1 前記のように、本件選挙においては、町委員会が、選挙の管理執行に関する諸規定に違反し、選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害され、選挙の結果に異動を及ぼすおそれが多分に存在しているのであるから、本件選挙は、無効であるといわなければならない。
2 本件選挙の結果は、公表されたところによれば、つぎのとおりであつた。なお、本件選挙においては、開票区の定めはなかつた。
基本名簿数 一三、五〇七
補充名簿数 九二五
有効投票数 一三、三五五
無効投票数 二四四
各候補者の得票数は、つぎのとおり
(1) 村井隆義 六〇五 (17) 大西芳春 四一三
(2) 満田昇 五六〇 (18) 田村重光 三九九
(3) 出海彰一 五三五 (19) 喜安米一 三九三
(4) 加藤良久 五二四 (20) 串宮輝夫 三六三
(5) 岡田稔 五〇三 (21) 高野政邦 三四九
(6) 石丸甫 四九七 (22) 中島道貫 三三九
(7) 穴山正重 四七四 (23) 大政繁喜 三一四
(8) 石丸栄次郎 四五五 (24) 大政哲吉 三〇三
(9) 加藤雅夫 四五一 (25) 弓立ハナ子 三〇一
(10) 住田広行 四五〇 (26) 稲田秀重 三〇〇
(11) 高市薫 四三七 (以上当選)
(12) 中島保義 四二五 (27) 山内正富 二九七
(13) 伊賀上直司 四二四 (28) 福岡玉栄 二九一
(14) 伊賀上上季 四二三 (29) 足立健三 二九〇
(15) 宇都宮友計 四二三 (30) 本田利八 二六六
(16) 西森兼義 四二二 (31) 水野文博 二六四
(32) 松岡美樹 二四四 (34) 中矢善次 二一九
(33) 八束治 二二八 (35) 原田邦雄 二一六
被告訴訟代理人は、答弁として、つぎのとおり述べた。
一 原告ら主張の一の事実は認める。
二 本件選挙について使用された補充選挙人名簿は、法二六条の規定による正規の手続を経て調製されたもので、原告ら主張のように、町委員会が、違法の申請であることを知りながら、これを受理して登録した事実はない。
三 原告らは、町委員会が、法四九条の規定に違反し、特定候補者のため計画的無秩序に不在者投票をなさしめ、選挙後にいたり、証明書を追補して規定違反の事実を隠ぺいしようとしたと主張するけれども、そのような事実はない。
四 原告ら主張の各候補者の得票数は、認める。しかし、およそ選挙が無効となるのは、選挙の管理執行に関する規定違反があり、そのため選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限られるのであつて、前述のように、選挙の管理執行に関する規定違反は認められないのであるから、原告らの主張は、理由がない。
(証拠省略)
理由
一 原告ら主張の一の事実は、当事者間に争いがない。
二 原告らは、本件選挙における不在者投票手続に違法があると主張するので、この点について検討するに
つぎのものは、適法な証明書と認めることができない。すなわち(以下に示す甲号各証が、真正に成立したことについては、当事者間に争いがない。)、
1 証明権者を誤つているもの(一六名)
つぎのものは、不在事由の記載によれば、法四九条二号の事由であると断定することができないから、町長の証明書で良いと断定することができない。医師、助産婦が作成すべきものである。
古川シゲ子(甲第六号証)。 大西友江(甲第二八号証)。
今井ケイ子(甲第八号証)。 上野喜世子(甲第九〇号証)。
大塚ヒサ子(甲第一〇号証)。 高田カヨ子(甲第一三七号証)。
高市キク子(甲第一七号証)。 高下ヨシ子(甲第一四〇号証)。
高橋ヨオ子(甲第二二号証)。
つぎのものは、右と同様の理由で、医師が作成すべきものである。
畠丑太郎(甲第九号証)。 窪田コマヨ(甲第三〇号証)。
真鍋ハルヨ(甲第一三号証)。 日野イマ(甲第四五号証)。
天川タツ(甲第二三号証)。 藤村アツミ(甲第一八四号証)。
窪田軍平(甲第三〇号証)。
2 証明者の氏名印がないもの(二名)
戸沢チエカ(甲第七〇号証)。 重川美紀(甲第九八号証)。
3 不在者投票の理由が不備なもの(右2と重複するものが一名あるから、一六〇名)。
つぎの表に記載のものについては、証明書の不在投票事由の記載が、社会通念上、法四九条二号に該当するやむを得ない用務又は事故のためとの事由を記載したものということができず、したがつて、適法な証明書ということができない。かような場合は、選挙人が不在者投票用紙等の交付請求をする際に、口頭で補充をしても適法な証明書とはならない。
氏名
不在投票事由
甲号証
1
古川清幸
旅行
甲第一一号証
2
古川重美
阪神方面
〃
3
古川富子
〃
〃
4
青井隆一
旅行大阪
甲第一二号証
5
藤野幸子
旅行九州方面
甲第一四号証
6
佐竹ハツヨ
大阪へ手伝い
甲第一六号証
7
大畑鶴松
上灘へ行く
甲第一八号証
8
大畑恵美子
〃
〃
9
大畑ツタノ
〃
〃
10
出海ヒサノ
大阪へ旅行
甲第一九号証
11
今岡光好
九州へ旅行
甲第二〇号証
12
丹羽ナツコ
大阪へ旅行
甲第二一号証
13
高浪重美
名古屋
甲第二五号証
14
高浪光子
名古屋
甲第二五号証
15
古川隆一
大阪方面旅行
甲第二六号証
16
沖信子
宮崎慰安旅行
甲第三三号証
17
菅邦子
旅行(病院見舞)広島県
甲第三六号証
18
武井清一
大阪へ見舞
甲第三七号証
19
粟田慶次郎
佐賀武雄市(慰安旅行)
甲第三九号証
20
徳野元次郎
山口県へ行く(親類)
甲第四一号証
21
田野忠秋
大阪に私用
甲第四六号証
22
藤原ミユキ
京都慰安旅行
甲第四九号証
23
川中マキエ
主人入院の看護
甲第五〇号証
24
田中リト
大阪 京都旅行
甲第五二号証
25
大沢キミエ
〃
〃
26
藤野寿太郎
慰安旅行
甲第五五号証
27
下地宗春
広島へ旅行
甲第五七号証
28
下地百合子
〃
〃
29
吉岡稔
神戸へ旅行(付添人)
甲第五九号証
30
西内儀正
旅行(名古屋)
甲第六一号証
31
中根アヤ子
慰安旅行
甲第六九号証
32
森岡茂也
〃
〃
33
戸沢チエカ
旅行(帰省)
甲第七〇号証
34
長尾光代
帰省
甲第七二号証
35
小村博
神戸へ私用
甲第七八号証
36
池内誉雄
なし
甲第七八号証
37
三好勝利
〃
〃
38
松本敏行
大阪市内就職探し
甲第七九号証
39
本馬和彦
九州旅行(私用)
甲第八〇号証
40
松本敏一
旅行(山陰方面)私用
甲第八二号証
41
松本美佐子
〃
〃
42
加納正男
広島(私用)
甲第八五号証
43
和中泰子
九州(私用)
甲第八七号証
44
上田明美
〃
甲第八八号証
45
佐柳幸代
〃
甲第八九号証
46
大西端午
会社員慰安旅行(別府方面)
甲第一二六号証
47
門屋勇
東京へ私用
甲第一三〇号証
48
田中日吉
大阪へ私用
甲第一三一号証
49
西内節雄
里帰(久留米)
甲第一三二号証
50
西内信子
里帰(久留米)
甲第一三二号証
51
大西二三子
里帰(佐世保)
甲第一三三号証
52
大堀一郎
里帰(宇和島)
甲第一三六号証
53
福山イナノ
里帰(神戸)
甲第一三九号証
54
吉村好枝
慰安旅行(別府)
甲第一四一号証
55
渡辺ミヤ子
里帰(今治)
甲第一四八号証
56
浜田サチエ
里帰(大阪)
甲第一五一号証
57
宮内シゲ子
里帰(神戸)
甲第一五二号証
58
土居イトエ
大阪慰安旅行
甲第一六〇号証
59
元永年男
里帰
甲第一六四号証の一
60
武井ウメ子
広島見物
甲第一六八号証
61
武井勉
〃
〃
62
武井敏子
〃
〃
63
稲垣力
柳谷旅行(親類へ私用)
甲第一七〇号証
64
玉井喜平
家事の都合上里帰り
甲第一七一号証
65
西内幸子
大阪へ(オバの看護)
甲第一七三号証
66
中岡緑
里帰り
甲第一七五号証
67
森本牛夫
大阪見物
甲第一八一号証
68
松岡福美
大阪(友人の喜び事)
甲第一八二号証
69
松田清子
大阪見物
甲第一八三号証
70
二宮吉兵衛
大阪(子供のところへ里帰)
甲第一九二号証
71
横山敏行
高松(会社慰安旅行)
甲第一九三号証
72
西坂勇一
高松(親類)
甲第一九四号証
73
竹本キミ子
私事大阪
甲第一九八号証
74
井上ミツ
大阪見物
甲第一九九号証
75
川中正平
慰安旅行大阪
甲第二〇二号証
76
川中春次
〃
〃
77
川中増五郎
〃
甲第二〇三号証
78
宮内芳美
旅行阪神方面
甲第二一二号証
79
早川明美
旅行別府方面
甲第二一六号証
80
得野キク
大阪市淀川区新高北通近くへ行くため
甲第二一七号証
81
真鍋豊子
広島県の里(手伝)
甲第二一九号証
82
門田加津子
九州方面旅行
甲第二二一号証
83
阪井沢子
大阪市内旅行
甲第二二二号証
84
宮内都
大阪旅行
甲第二二三号証
85
代木ヒデヨ
九州旅行
甲第二二四号証
86
藤野八重子
東京旅行
甲第二二五号証
87
高松和義
大阪市内
甲第二二六号証
88
古城マンヨ
大阪旅行
甲第二二八号証
89
青井千代市
大阪(私用)
甲第二二九号証
90
増田京子
大阪慰安旅行
甲第二三六号証
91
米沢末子
大阪行(私用)
甲第二三八号証
92
仙波勇三
大阪(就職探し)
甲第二三九号証
93
池内盛雄
大阪私用
甲第二四二号証
94
丹羽玲子
京阪神私用
甲第二四三号証
95
武智晴雄
九州方面私用
甲第二四五号証
96
青井みどり
旅行(神戸)
甲第二四八号証
97
大政澄子
旅行(京都 奈良)
甲第二四九号証
98
岡千歳
大阪私用
甲第二五〇号証
99
重松国子
神戸私用
甲第二五三号証
100
三好礼子
広島県佐伯郡高田村橋本春子お喜び
甲第二五六号証
101
松野春男
外出(久万町へ)
甲第二五八号証
102
嘉村鈴美
広島(私用)
甲第二五九号証
103
天野ハル子
大阪(私用)
甲第二六〇号証
104
上野かすへ
上野喜代子の入院付添
甲第二六六号証
105
大塚明光
広島(私用)
甲第二六七号証
106
真鍋喜三郎
名古屋(私用)
甲第二六八号証
107
島田正子
善光寺(私用)
甲第二六九号証
108
三好友継
大阪(私用)
甲第二七二号証
109
代木ユミエ
旅行療養私用
甲第二七三 二七四号証
110
武井春子
九州(私用)
甲第二七五号証
111
安高宇一郎
九州(私用)
甲第二七七号証
112
川端音次
大洲(私用)
甲第二七八号証
113
川端ハナ
〃
甲第二七九号証
114
加藤佐和代
大州(私用)
甲第二八〇号証
115
大野ツヤ子
里にゆく(田島市私用)
甲第二八四号証
116
岡本トメヨ
九州小倉市私用
甲第二八七号証
117
喜安善秋
大阪(私用)
甲第二九〇号証
118
高トメ
里帰り
甲第二九二号証
119
重松吉五郎
別府旅行(慰安)
甲第二九三号証
120
重松サトエ
〃
甲第二九四号証
121
渡辺カネヨ
森松へ里帰り
甲第二九六号証
122
玉井キヨシ
広島へ里帰
甲第二九九号証
123
玉井夏美
高知(私用)
甲第三〇八号証
124
門屋カヨ
広島慰安旅行
甲第三一一号証
125
大西千代松
広島仕事探し
甲第三一三号証
126
和田民子
観光旅行東京方面
甲第三一五号証
127
和田サカノ
広島孫のところへ
甲第三一六号証
128
篠崎弥兵衛
子供のところへゆく
甲第三一九号証
129
徳本雪子
今治へ遊び
甲第三二〇号証
130
向井通子
大阪旅行(親類)
甲第三二一号証
131
山本藤馬
子供のところに行く(石山)
甲第三二六号証
132
片岡良政
大阪(慰安旅行)
甲第三二八号証
133
片岡信義
〃
甲第三二九号証
134
松岡モモヨ
子供に会いに行く(広島)
甲第三三〇号証
135
小野山喜照
別府観光旅行
甲第三三二号証
136
梶尾テルコ
東京見物
甲第三三三号証
137
本間久子
大阪のオバの宅へ
甲第三三六号証
138
徳本薫
広島の子供のところへ
甲第三三七号証
139
内藤春夫
広島見物
甲第三四一号証
140
永井温美
大阪連休利用見物
甲第三四三号証
141
永井富美子
〃
甲第三四四号証
142
弓立裕霊
京都方面見物
甲第三四五号証
143
弓立千恵子
〃
甲第三四六号証
144
木村武
大阪へ求職のため
甲第三五〇号証
145
加野マサエ
子供の所へ行く(松山市三津)
甲第三五二号証
146
日和佐要
周桑郡へ里帰り
甲第三五四号証
147
栗田道子
大阪観光旅行
甲第三五五号証
148
西坂学
親類へ旅行(大阪方面)
甲第三五九号証
149
西坂信男
〃
甲第三六〇号証
150
長野節子
大阪見物
甲第三六二号証
151
永井圭子
〃
甲第三六三号証
152
両川カツ子
〃
甲第三六四号証
153
松浦スギ
松山へ看病
甲第三七四号証
154
加納ヤヤコ
大阪の子供の所へ孫の守
甲第三七六号証
155
菊地勝美
求職(神戸)
甲第三七七号証
156
早崎ヒナヨ
広島私用
甲第三八〇号証
157
喜安マキ
広島観光
甲第三八二号証
158
中山敞介
求職(大阪)
甲第三八三号証
159
森川サワエ
里帰(福岡)
甲第三八六号証
160
三好範宣
大阪(私用)
甲第三八八号証
161
栗田修
別府観光旅行
甲第三九〇号証
以上のとおりである。不在者投票事由の記載として、「商用」、「行商」としたものが相当多数あるが、成立に争いがない乙第一、二号証によれば、松前町には、行商を生業としている者が相当多数あることが認められるから、かような事情の下に考えれば、右の程度の記載をもつて、法四九条二号に該当する事由の記載があるとみるのが相当である。
三 右のように、適法な不在事由の証明書を徴しないで、投票用紙および投票用封筒を交付して投票をさせた点は(右交付、投票の点は、前掲甲号各証および弁論の全趣旨により認められる。)、本件選挙を管理する町委員会が、選挙の管理執行の手続規定に違反したもので、法二〇五条一項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当するというべきである。
そこで、右選挙規定違反が、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるかどうかについて考えるに、本件選挙における各候補者の得票数が、原告ら主張のとおりであることは、当事者間に争いがなく、右規定違反による無効投票数は、一七八票である。そして、右一七八票という数字は、各候補者の得票数および得票差と比較すると、相当大きな比重を持つものとみられる。かような事実関係のもとでは、もし選挙の管理執行が適法で、拒否すべき不在者投票を正当に拒否していたならば、あるいは本件選挙の結果と異る結果が生じたかも知れないし、場合によつては、当選者二六名中、一〇位以上の者ですら、必ずしも当選したものとは断定することができないとみるべきであるから、右は、法二〇五条一項にいう「選挙の結果に影響を及ぼすおそれがある場合」に該当し、選挙無効の原因となるものと解するのが相当である。
四、それで、原告らの審査申立を棄却した被告の裁決は、正当とはいえないから、これを取り消し、本件選挙は、無効とすべきである。原告らの本訴請求は、すべて理由があるから、これを認容し、訴訟費用の負担について、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 呉屋愛永 杉田洋一 鈴木弘)